行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 酒類販売免許 |
酒類の販売業をしようとする方は、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行う場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに販売業免許を受ける必要があります。 |
・一般酒類小売業免許 販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許 ・通信販売小売業免許 2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができる酒類小売業免許 なお、販売できる酒類は、@課税移出数量が3,000kl未満の製造者の製造する国産酒類、A輸入酒類に限定 ・特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応じるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許 (例)自社の役員及び従業員に対する小売 ・全酒類卸売業免許 原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許 ・ビール卸売業免許 ビールを卸売することができる酒類卸売業免許 ・洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができる酒類卸売業免許 ・輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許 ・特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別の必要に応ずるための酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許 |
当事務所の酒類提供免許手続業務は主に大阪エリアでの申請がメインエリアとなっております。 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で飲食店が仕入済み在庫となってる酒類を持ち帰り販売する場合に、特例として短期間で酒類販売免許が取得する事ができます。なお、無許可で酒類の販売(テイクアウト含む)を行う事はできません。 申請は6月30日までで免許の有効期限は6カ月となります。 特例販売免許申請は 【許可申請】と【免許付与後の書類提出】の2段階で手続を行う事になります。 当事務所において過去に飲食店等の申請を行っており、図面等の資料が残っており当時と内容が異ならない飲食店の【許可申請】に関しては10,000円(税込)で対応致します。 |
一般酒類小売業免許を受ける為には、人的な要件、物的な要件、資金的な要件、納税の要件を全て満たしている必要があります。 |
根拠法令・酒税法 申請窓口・税務署 |
酒類免許付与の審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として、審査を開始した日か(申請書の提出日の翌日)から2ヶ月以内となっております。 |