行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 会社設立 確認(1円)会社の設立 |
平成15年2月1日、中小企業挑戦支援法が施行され、資本金1円からの株式会社・有限会社の設立が可能になりました、平成18年5月1日の会社法施行で会社の最低資本金要件が撤廃された事により確認会社の新規設立制度はなくなりました。 |
会社法施行前に設立をされた確認会社(1円会社)には、5年以内に1000万円(有限なら300万円)に資本金が到達しなければならない旨が登記されています。会社法施行後であってもこの文言が登記されたままですと、設立後5年以内に増資を行わない限りは組織の存続は出来ません。1円会社で資本金の増資が不可能な場合はこの文言(解散事由)の抹消登記を行って下さい。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。 |