行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 有限責任事業組合(LLP) メリット・デメリット |
立上が早い 会社設立のように定款認証は不要。 組合契約書を作成し、出資を行えばあとは登記をするのみ。 銀行の払込保管証明書は不要。通帳のコピーで足りる。 費用が安い 法定費用は登録免許税の6万円のみ。 (謄本料等の細かな諸経費は必要です) 有限責任である 組合員は出資の範囲内で有限責任である。 出資と配当の比率を自由に定める事ができる 株式会社等では配当割合は出資割合に応じて決められますが、LLPでは自由に定める事が可能です。 機関設計が自由 取締役会や株主総会の機関設置義務付けがない。 法人課税がない(パススルー) パススルー課税なので、従来の法人への出資に比べると税総額が抑えられる。 法人税均等割が課せられないので赤字の場合には一切の税金が掛からない。 |
法人格が無い
不動産登記の登記名義人にはなれない。 許認可主体にはなれない。 一般の法人に比べると信用度が低い 出資のみの組合員は認められない 共同事業が原則なので、出資のみの組合員や代表・監査・長等の機関は設けられない。 原則的には全組合員が対等な関係。 |