行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 受動喫煙対策 |
健康増進法の一部改正により令和2年(2020年)4月1日に施行され屋内全面(住居や宿泊施設の個室等は除外)禁煙になる事により飲食店等においても受動喫煙対策が強化され原則屋内での喫煙が禁止されます。物販店舗やオフィス等も屋内禁煙の対象となります。 飲食店においては ・完全屋内禁煙 ・喫煙専用室設置(客席部は全面禁煙) ・加熱たばこ専用喫煙室(飲食可能) を経営者の判断により選択する必要があります。 喫煙が可能な部屋(加熱式たばこ含む)に関しては従業員を含めて20歳未満の立入りが禁止され、室外への煙流出防止措置が必要となります。 |
既存(2020年4月1日時点)で営業している経営規模が小さな飲食店(客席が100u(大阪では2025年4月1日以降は30u)以下で個人経営又は中小規模の会社が経営)に関しては喫煙可能な場所である旨を掲示する事により店内で喫煙が可能。この場合も喫煙可能部分には従業員を含めて20歳未満の立入りが禁止され、喫煙可能な部屋と禁煙の部屋が両方存在する店舗に関しては煙の流出防止措置が必要となります。 なお、喫煙(加熱式を含む)可能施設に関しては一時的な禁煙時間(ランチタイム禁煙等)でも20歳未満の立入りはできません。 *シガーバー等の喫煙を専らの目的とする「喫煙目的施設」とは異なります。 |
既存特定飲食提供施設で2020年4月1日以降も喫煙を継続する場合においては、保健所に今後も喫煙を行う旨の届出を行う必要があります。 行政書士雨堤孝一事務所ではこれらの届出代行を承っております。 |
・加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可能な客席で加熱式に限り吸える) ・既存特定飲食提供施設(小規模施設で飲食可能な客席でタバコが吸える) ・喫煙目的施設(シガーバー等で飲食可能な客席でタバコが吸える) これらの施設に関しては喫煙(加熱式たばこ専用喫煙室においては加熱式たばこに限定)を選択する事ができますが、その場合は終日(禁煙時間帯も含む)20歳未満(従業員を含む)をその場所に立入らせる事ができなくなります。これら施設においては喫煙と20歳未満立入のどちらかを選択する事となると言っても過言ではありません。 |
喫煙専用室等から煙が流出しない措置が必要となります。また、喫煙専用室等の入口に扉があっても出入りの際には開放されるので、扉を開放した状態で禁煙ゾーンから喫煙専用室等方向へ毎秒0.2m以上の風が流れる必要があり、更に原則として排気は屋外へと流れる必要があります。 屋外へ排気する為の最低風量は「開口面積」×「0.2」立方メートル/秒となりますので、仮に出入口の高さが2メートルで幅が0.8メートルの場合で換気扇等の風量を示す際に一般的に用いる時間単位で計算するならば 2×0.8×0.2×3600=1152立方メートル/時 以上の機能がある換気扇等を設置する必要があります。 |
・喫煙を目的としている施設である ・主食の提供を行っていない ・たばこの対面販売が行われている この3つが揃っている場合に限り喫煙目的施設に該当し飲食を行う客席での喫煙が可能となります。たばこの対面販売に関しては従前から飲食店でよく行われている「買い置き」では該当せず、たばこ事業法に基づく許可を得て行う販売を施設内で行っている事が条件となります。 喫煙目的施設においても当然ながら禁煙客席を設け分煙する事も可能です。分煙しない場合は全面的に、分煙する場合は喫煙ゾーンに20歳未満の者が立入れない事は他の施設と同様の扱いです。 |
・当事務所では法令に違反する申請等は一切受付けておりません。 ・当事務所により申請手続きを代行させていただきますが、本申請時、現場検査立会い、その他行政から命じられた際には申請者様御自身にも足をお運び願います。 ・お支払に要する振込手数料等はお客様にて御負担願います。 ・本手続に関しては原則大阪に限らずお引受け致します。(但し、現地調査が必要な場合は大阪からの交通費を別途頂戴いたします) |