行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 古物商許可 定義 |
「古物」とは、次の3つの物をいいます。 ・一度使用された物品 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの ・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの |
古物商を営む者が取引を行うためにホームページを開設した場合はURLに関する変更届が必要となります。 |
大阪を中心に業務を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。 会社設立、建設業許可、古物商許可、運送業許可、旅館業許可、内容証明、車庫証明、契約書作成、相続・遺言、起業相談、代書代筆等 |
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「古物」とは、次の3つの物をいいます。 ・一度使用された物品 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの ・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの |
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