行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 遺言,相続 相続手続 |
相続に係る手続には一定の期限があります。 ・死亡届の提出・・・7日以内 ・相続放棄の手続・・・3ヶ月以内 ・限定承認の手続・・・3ヶ月以内 ・準確定申告の手続き ・・・4ヶ月以内 ・所得税の納税・・・4ヶ月以内 ・相続税の申告、納付・・・10ヶ月以内 |
相続が行われると各種名義変更手続が必要になります。 ・土地、建物の不動産名義変更 ・自動車の名義変更 ・被相続人が法人役員の場合は役員変更 ・被相続人が個人事業主の場合は事業承継手続 当事務所ではこれらの手続も相続手続と含めてトータルにサポートいたします。 (登記手続きに関しては提携の登記専門司法書士が行いますので御安心下さい。) |