大阪を中心に業務を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。
旅館業許可、会社設立、公衆浴場許可、古物商許可、温泉許可、酒販売免許、風俗営業許可等


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                                     公衆衛生    温泉利用許可  

温泉とは
温泉とは温泉法第2条第1項に「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表1に掲げる温度又は物質を有するもの」と規定されており、温度が摂氏25度以上又は定められた19種のうち1つ以上の物質が1Kg中一定の含有量存在する場合に「温泉」となります。
なお、「鉱泉」とは環境省の鉱泉分析法指針で定義されており地中から湧出する温水および鉱水の泉水で一定量の一定成分が含有するものです。さらに「療養泉」とは鉱泉のうち特に治療の目的に供するものとして定められたものです。

温泉法とは
「この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と温泉法第1条に規定されています。温泉法に基づく手続は主に次のものがあります。

【掘削の許可】
温泉を湧出させる目的で土地を掘削するには予め許可を受ける必要があります。
【増掘又は動力の装置の許可】
温泉の湧出路を増堀したり動力装置(ポンプ)を設置するには予め許可を受ける必要があります。
【温泉採取の許可】
温泉源から温泉の採取を業として行うには予め許可を受ける必要があります。
【可燃性天然ガスの濃度確認】 温泉の採取を業として行おうとする者は環境省令で定める基準を超えない事について都道府県知事の確認を受ける事ができます。基準内である事が確認されている場合は温泉採取の許可が免除されます。
【温泉利用許可】
温泉を利用するには予め許可を受ける必要があります。
【温泉成分掲示の届】
温泉を公共の用に供する場合は温泉成分等を掲示する義務があり、その掲示した事を届出る義務があります。

温泉利用許可とは
温泉法第15条第1項の規定により温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとする場合には、温泉利用許可が必要です。また、新規の温泉施設開業時以外にも既存の温泉施設で源泉を変更する場合などにも手続が必要です。
温泉利用許可は浴場等に限らず温泉を持帰らせる為の温泉スタンドやタンクローリーやポリ容器等にて温泉の利用者に供給(販売等)する場合等も許可が必要となります。更にタンクローリー等で離れた源泉地より運んできた温泉を利用者に提供する場合も許可が必要となります。
温泉を利用させる施設には様々な構造基準がありますが、総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するもの)が一定値以上含まれる場合は特に厳しい基準が定められています。
なお、温泉を提供する為の浴槽等に関しては公衆浴場法(宿泊施設の場合は旅館業法)等の基準を満たす必要があります。

申請手続
温泉利用許可申請は各都道府県(保健所が設置されている自治体はその自治体)の保健所にて行います。温泉法に関する詳細な基準や申請手続期間等は各地域の条例等により差異があります。
温泉利用許可は同一施設においても屋内や屋外、共同用浴場や個別浴場、源泉が異なる場合、給湯系統が異なる場合等はそれぞれ個別に温泉利用許可を取得する必要がありますので、施設内の浴槽を追加したり浴槽の構造等を変更した場合には新たに許可が必要となります。

足湯関して
温泉水を利用した足湯を利用者に提供する場合においても温泉法が適用されます。
源泉から直接引込む場合やタンクローリー等により輸送された温泉水を供給する場合に関わらず温泉利用許可が必要となります。

温泉成分等の掲示に関して
温泉を利用させる施設では温泉の成分、禁忌症、注意事項、加水加温循環ろ過の有無等を掲示する必要があります。また掲示を行った場合は届出が必要です。

当事務所における手続に関して
当事務所では温泉法に基づく手続を行っております。また、旅館業、公衆浴場業等の関連手続も一括して行っております。当事務所の公衆衛生関連業務エリアは大阪周辺(大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県)、東京周辺(東京都、神奈川県、千葉県)、名古屋周辺(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)、福岡周辺(福岡県、佐賀県、大分県)を中心としますが、旅館業・温泉利用許可・公衆浴場許可等複数の許可を同時取得する場合には全国にて対応を行っております。(北陸地方、九州地方、中国地方にて実績あり)

その他の許認可について
温泉施設営業を行うに際して付随させる営業によっては次の様な許認可手続が必要となります。
(公衆浴場)
公衆浴場
(ホテル、旅館)
旅館業許可
(プール関連)
・遊泳用プール設置届(自治体により異なる)
(ゲームセンター)
風俗営業許可(ゲームセンター)
(飲食業)
飲食店営業許可
(売店)
酒販売免許
・たばこ小売販売業許可
(バー)
深夜酒類提供飲食店営業
(消防関連)
・防火対象物使用開始届
・防火管理者選任届
・消防計画作成届
(建築関連)
・用途変更
(衛生関連)
・受水槽、浄化槽、水質汚濁関連手続
その他建物の状況により各種手続が必要となります。

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