行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 深夜酒類提供飲食店営業届出 |
居酒屋やバー等で深夜0時以降午前6時までの間にも営業を行う場合は食品衛生法に基づく飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業開始届を営業開始の10日前までに行う事が必要となります。 なお、接待行為を伴う場合は風俗営業となりますので、深夜酒類提供飲食店営業ではその様な行為はできません。また、主食を提供する営業の場合は深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。 但し、接待行為、ダンスをさせる営業等は風俗営業許可が必要な営業となります。 詳しくはこちらもご覧下さい。 |
深夜0時以降午前6時までの間に営業する以下のお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。 ・バー ・ダイニングバー ・ガールズバー ・カフェバー ・ダーツバー ・プールバー ・スナック ・居酒屋 ・焼肉店 ・鍋料理店(麺類を主とする場合は除く) ・立呑み屋 上記の営業の他にも該当するケースや、上記の営業においても不要な場合もあります。また、ガールズバーやダーツバー、スナック等は、他の業態に該当するケースが御座いますので、詳しくは当事務所までお問合せ下さい。 |
大阪市北区一部地域(東通り、お初天神、北新地、兎我野町等)及び大阪市中央区一部地域(心斎橋、宗右衛門、道頓堀等)に限り通常報酬100,000円を特別に80,000円(税別)としております。 |
深夜酒類提供飲食店営業の手続は届出制となっておりり届出を行う法的義務が課せられています。届出を怠ると風営法違反として処罰されます。 許可制を採用する風俗営業許可と比べ現地立入検査が無い(一部警察署によってはあり)等の手続が簡易となっておりますが、風俗営業許可と同様の風営専用の図面提出の必要があったり、その他警察手続特有の難しさもあります。 |
行政書士雨堤孝一事務所では大阪府下全域における深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続依頼を承っております。 ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話をお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。 ・お店の営業内容 ・お店の住所 ・お店は何階か? ・お店の広さ(概ねでも結構です) 手続に関する当事務所の報酬額は100,000円(税別)〜となっております。お店の広さや形状によって費用は異なりますが、作業着手前にお見積を致します。 当事務所の費用には図面(平面図、求積図、照明等設備図)作成や計測に関する費用も含まれております。 行政書士雨堤孝一事務所の対応地域は大阪府全域です。 |
ガールズバーにおいては一般的にバーの様な営業形態ですと酒類提供営業に該当しますが、客と従業員の談笑やカラオケデュエット等の行為があれば風営法上の接待行為となり、風俗営業許可の取得が必要となります。 |
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う場合には各種の要件をクリアする必要があります。 地域規制 各都道府県の条例により異なります。 大阪府の場合以下の地域では営業できません。 ・住居専用地域 ・住居地域(準住居地域を含む、但し国道等の条例で指定の幹線道路から25M以内は除く) 営業所の基準 ・客室の床面積が9.5u以上であること ・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと ・騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること ・営業所の照度が20ルクス以上であること |
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