行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 風俗案内所 |
大阪府においては風俗無料案内所条例が平成21年4月1日に「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」として改正施行されました。 今回の条例改正により、今まで営業をされていた案内所に関しても再度届出が必要となっております。また、この届出は改正前の様に簡易な手続ではなく、様々な書類や図面、診断書や家及び地主全員主の印鑑証明が必要となっております。 風俗無料案内所においては性風俗(ホテヘル・デリヘル・ヘルス等)への案内、紹介、斡旋等は禁止されております。 また、改正後は様々な規制が課されております。当事務所では案内所に関するご相談、手続のご依頼等を承っております。 |
「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」に基づき、大阪府下において風俗無料案内所をはじめる場合には届出が必要です。 風俗無料案内所営業開始届においては、ラウンジ等の風俗営業許可に匹敵する書類の作成が必要となっております。 主な必要書類としては ・特殊風俗あっせん事業届出書 ・申請者及び管理者の身分関係書類 ・定款及び登記事項証明(登記簿謄本) ・申請者及び管理者の医師診断書 ・建物登記簿謄本 ・同意書(所有者、転貸人の印鑑証明必要) ・管理者写真 ・周辺地図 ・平面図、求積図、照明設備音響図 となっております。 当事務所ではこれら書類の作成代行、現地の計測、図面の作成、周辺地域の調査及び届出同行(申請者様と警察へ同行)を行っております。 当事務所での代行費用は147,000円〜となっております。 |