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運送業の体系
運送業は大別して、下の2つに分ける事ができます。

貨物自動車運送事業 他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物利用運送事業 自らは貨物自動車、鉄道、船舶、航空機等の運送手段を保有せず、他の者の行う運送を利用し、又は他の者に運送を取次ぐことにより、多様な利用者ニーズに対応したサービスを提供する事業


貨物自動車運送事業は、その様態により、次の3つに分かれます。

一般貨物自動車運送事業 複数の荷主の運送
特定貨物自動車運送事業 特定で単数の荷主の運送
貨物軽自動車運送事業 軽トラック・バイクでの運送


貨物利用運送事業は、その様態により、次の2つに分かれます。

第一種貨物利用運送事業 運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送
第二種貨物利用運送事業 運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するもの

根拠法令及び申請窓口
根拠法令・貨物自動車運送事業法
                貨物利用運送事業法
申請窓口・管轄の運輸局長(各都道府県の運輸支局経由にて)

当事務所の運送業許可の取扱
当事務所では大阪を中心とした近畿運輸局管内での業務をメインとしております。また、大阪以外のエリアでも対応できる場合が御座いますので、お気軽にお問合せ下さい。
当事務所では通常の貨物輸送の他にも霊柩車等の許可申請も取り扱っております。
また、運送業の許可取得には比較的申請から許可までの期間を要する事が多いので、お早めにご相談下さい。

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