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                                     運送業許可    貨物自動車運送事業  

許可の要件
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、次の10個の要件を満足させる必要があります。
(一般貨物以外の場合は異なります)    @営業所
   A最低車両台数
   B事業用自動車
   C車庫
   D休憩・睡眠施設
   E運行管理体制
   F資金計画
   G法令遵守
   H損害賠償能力
   I許可に付す条件


@営業所
   a.規模が適切なものであること
   b.農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
   c.使用権原を有すること

A最低車両台数
   営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること

B事業用自動車
   a.計画車両の大きさ、構造などが輸送する貨物に適切なものであること
   b.使用権原を有すること

C車庫
   a.原則として営業所に併設するものであること
       併設できない場合は、営業所より5km若しくは、10km以内に設けること(地域
       により定められています)
   b.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
   c.車両と車庫の境界及び車両相互間の感覚が50cm以上確保され、かつ、計
       画車両数すべてを収容できるものであること
   d.農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
   e.全面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合する
       こと
   f.使用権原を有すること

D休憩・睡眠施設
   a.原則として営業所に併設するものであること
   b.乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
   c.乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当た
       り2.5u以上の広さを有するものであること
   d.農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
   e.使用権原を有すること

E運行管理体制
   a.車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し
       得るものであること
   b.選任の義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保す
       る管理計画があること
   c.勤務割及び乗務割が法令などに適合するものであること
   d.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
   e.車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を
       とれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施され
       る体制が確立されていること
   f.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動
       車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
   g.積載危険物などの輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める
       取扱資格者が確保されていること

F資金計画
   a.所要資金の見積りが適切なものであること
   b.所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1
       に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること

G法令遵守
   a.貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守すること
   b.申請者又は法人の業務を遂行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法
       又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反は6ヶ月間)の
       処分を受けた者ではないこと

H損害賠償能力
   a.自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償共済に加入する計画のほ
       か、一般自動車損害保険(任意保険)の締結など十分な損害賠償能力を有
       すること
   b.石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自
       動車については、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など、十
       分な損害賠償能力を有すること

I許可に付す条件
   許可後1年以内に事業を開始すること


《 特定貨物自動車運送事業の場合 》
   a.需要者が単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確
       保できるものであること
   b.運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないもので
       あること

《 貨物軽自動車運送事業の場合 》
   a.車両数は、軽自動車1台から始めることが可能
   b.許可ではなく、届出である

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