行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 旅館業許可 |
下記の営業をする場合は旅館業許可が必要になります。 ・シティーホテル・ビジネスホテル・カプセルホテル・ウィークリーマンション・ファッションホテル・レジャーホテル・温泉旅館・料理旅館・リゾートホテル・ドミトリー・ペンション・山荘・民宿・コンドミニアム・ロッジ・湯治場 等 下記のような場面で許可申請が必要となります。 ・新築・改築・改装・リニューアル・増築・買収・売買・相続 |
旅館やホテル等の宿泊施設を営業するには、旅館業許可が必要になります。 旅館業許可の取得には事前協議や事前の届出が非常に重要になります。 旅館業許可には様々な要件があり、営業が出来ない地域や構造があります。 旅館業に関する規制や手続は各自治体の条例により大きく異なる部分があります。 旅館の物件選定段階から旅館業許可の要件を考慮して計画を進める必要があります。 当事務所では旅館の候補地選定から営業開始までをトータルにサポートいたしますので、是非早い段階でお気軽にお問合せ下さい。 ラブホテル等を開業する場合は旅館業法以外の規制(風営法等)も対象となります。詳しくは当事務所まで。 |
旅館業の形態は以下の4つに分類されています。(平成30年6月15日改正) 旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。 簡易宿所営業 宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。 下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。 |
ここ最近は偽装ラブホテル等の問題により、旅館業許可への規制は厳しくなっております。建築計画の早い段階で旅館業許可の要件確認が必要となります。また、類似ラブホテル問題により風営法等の改正の動きも出ております。 当事務所ではファッションホテル問題に関する相談も承っております。 |
マンションや一軒家の空き家などを旅行者に対して短期間で貸し出す場合も旅館業法に抵触します。その為、旅館業許可等の取得が必要となります。無許可で外国人旅行客等を宿泊させている空き家等の所有者等に対する行政指導や摘発事例が増えています。 |
10年以上の旅館業許可申請実績を元に旅館業の許認可業務に関しては大阪、兵庫、京都等の関西エリアの他に東京、名古屋、福岡等のエリアにおいても対応しております。さらに大規模施設や温泉施設を伴う案件に関しては全国で対応しております。大阪以外の案件でもお気軽にお問合せ下さい。 また、旅館業の手続は建築物の用途や状態に左右される事が多くありますので、旅館業をお考えの方は建築開始前の早い段階で是非ご相談下さい。 旅館(ホテル)に関する法律は単に旅館業法だけでなく、様々な法律が影響してきます。ラブホテル等の特殊なケースの場合は特に風営法(風適法)や自治体のラブホテル条例が影響しますので、許可が取得できる地域等に大きな制約があります。当事務所としては各種法令に適合するか等の調査相談等も対応させて頂いております。 旅館等営業に関してその他必要となる許認可手続(たばこ小売販売業許可、深夜酒類提供飲食店営業、酒販売免許、公衆浴場法許可、温泉利用許可等)に関しても同時に当事務所にご依頼頂けます。 |
ホテルや旅館営業を行うに際して次の様な許認可手続が必要となります。 (温泉利用時) ・温泉利用許可 (日帰り入浴) ・公衆浴場許可 (プール関連) ・遊泳用プール設置届(自治体により異なる) (ゲームセンター) ・風俗営業許可(ゲームセンター) (飲食業) ・飲食店営業許可 (売店) ・酒販売免許 ・たばこ小売販売業許可 (バー) ・深夜酒類提供飲食店営業 (消防関連) ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者選任届 ・消防計画作成届 (建築関連) ・用途変更 (衛生関連) ・受水槽、浄化槽、水質汚濁関連手続 その他建物の状況により各種手続が必要となります。 |
ホテルの売買においては、土地建物等の不動産売買を行い新たな所有者(運営者)で旅館業法に基づく許可を取得する方法と、ホテルを運営している法人の株式売買を行い許可取得会社を会社ごとM&Aする方法があります。いずれの場合も事前に状態を確認し契約後に間違いなくホテル運営できるかの調査が重要となります。 ・不動産売買の場合の注意点 そのホテルの「場所」や「構造」で新たに許可が取得できるかの確認が重要となります。不動産売買を行っても旅館業許可が取得できなければホテルの営業を行うことは出来ていません。現時点で正当に許可が取得されている場合でも、新たな営業者が許可を再取得する場合には現時点の条例等が適用される場合があり、前営業者が許可を取得した時点とは許可基準が異なり、それが障害となり許可が取得できないケースがあります。 ・M&Aの場合の注意点 M&Aを行う場合はその会社の全てを引継ぐ事となります。債権や債務を引継ぐ為の事前調査は当然必要なうえ、現状有している許認可が正当な物かの調査も必要となります。許可証等が存在していても、許可後に無断での改造を行っており違法状態に陥っている可能性があります。その場合でもM&Aの場合は全てを引継ぐ観点から新たな所有者がその違法状態に対する行政罰や刑事罰を受ける場合があります。 当事務所ではホテル売買に際しての許認可状態事前調査業務を承っております。 |
旅館業許可を取得するには様々な要件があります。 当事務所では許可申請作業に着手する前の事前調査を行っております。事前調査を行い許可取得の可能性が高くなってから申請作業及び工事に着手する事をお勧め致します。 事前チェックシステムを御利用になる場合の注意事項 ・このチェックは許可取得の可能性をチェックするものであり、100%の許可取得を保障する物ではありません。 ・このシステムを御利用頂いた後に許可申請を行う場合は、当事務所に申請手続き依頼して頂くことになります。 ・事前チェックの報酬は後に許可申請を御依頼頂く際にはチェック報酬を充当できます。 |
ホテルの営業においては旅館業法の他に消防法や建築基準法等の遵守が必要となります。ホテル等の宿泊施設で万が一火災等の事故が発生した場合には大きな被害が生じる場合があります。 当事務所では旅館業法、風営法、建築基準法、消防法等の観点で総合的に判断し、建築士や防災業者と連携しホテル等の安全対策及びコンプライアンス遵守を支援いたします。 また、警察や保健所の他、建築行政や消防等の行政指導に対する相談も承っております。 |
根拠法令・旅館業法(関係の政令・規則・条例・自治体規則等も含む) 申請先・各都道府県知事(保健所設置市においては市長) 保健所設置市一覧(2020年4月時点)
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