行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 旅館業許可
|
| 下記の営業をする場合は旅館業許可が必要になります。 ・シティーホテル・ビジネスホテル・カプセルホテル・ウィークリーマンション・ファッションホテル・レジャーホテル・温泉旅館・料理旅館・リゾートホテル・ペンション・山荘・民宿・コンドミニアム・ロッジ・湯治場 等 下記のような場面で許可申請が必要となります。 ・新築・改築・改装・リニューアル・増築・買収・売買・相続 |
| 旅館やホテル等の宿泊施設を営業するには、旅館業許可が必要になります。 旅館業許可の取得には事前協議や事前の届出が非常に重要になります。 旅館業許可には様々な要件があり、営業が出来ない地域や構造があります。 旅館の物件選定段階から旅館業許可の要件を考慮して計画を進める必要があります。 当事務所では旅館の候補地選定から営業開始までをトータルにサポートいたしますので、是非早い段階でお気軽にお問合せ下さい。 ラブホテル等を開業する場合は旅館業法以外の規制(風営法等)も対象となります。詳しくは当事務所まで。 |
| 旅館業の形態は以下の4つに分類されています。 ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。 旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。 簡易宿所営業 宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。 下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。 |
| ここ最近は偽装ラブホテル等の問題により、旅館業許可への規制は厳しくなっております。建築計画の早い段階で旅館業許可の要件確認が必要となります。また、類似ラブホテル問題により風営法等の改正の動きも出ております。 当事務所ではファッションホテル問題に関する相談も承っております。 |
|
旅館業許可を取得するには様々な要件があります。 当事務所では許可申請作業に着手する前の事前調査を行っております。事前調査を行い許可取得の可能性が高くなってから申請作業及び工事に着手する事をお勧め致します。 事前チェックシステムを御利用になる場合の注意事項 ・このチェックは許可取得の可能性をチェックするものであり、100%の許可取得を保障する物ではありません。 ・このシステムを御利用頂いた後に許可申請を行う場合は、当事務所に申請手続き依頼して頂くことになります。 ・事前チェックの報酬は後に許可申請を御依頼頂く際にはチェック報酬を充当できます。 ・このシステムは基本的に大阪近郊の案件を対象としております。 |
|
風営法改正に関して(風営法施行令改正) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正案が平成22年5月27日に警察庁より公表され、平成22年7月6日の定例閣議において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、同施行令改正が決まりました。 今回の改正内容は平成23年1月1日より施行されます。 今回の改正案のポイントは「出会い系喫茶店営業」を風営法の対象に追加。 ラブホテル営業の範囲を拡大する事により類似ラブホテルを風営法の対象に追加。 の2つが大きなポイントとなります。 平成22年12月31日までにこれらの営業を適正行っている者は、平成23年1月1日から1月31日までの間に風営法の届出を行う必要があります。 この届出を怠った場合は、風営法に基く場所的規制が適用される為、営業を継続することが出来なくなるホテル等が発生します。 ラブホテルの営業に関しては風営法以外にも風営法に基く各自治体の条例、各自治体のラブホテル条例、旅館業法及びそれに付随する条例等が密接に関連しており、それらの全ての要件を満たす必要があります。 また、ラブホテルとして風営法の届出を行った場合多くの場合は既得権営業となり、今後営業許可を他人へ譲渡する事が出来なくなりますので、将来的にホテルの譲渡等を視野に入れている場合は現段階で法人分けを行う等の整備をする必要があります。 届出受付期間が1ヶ月間と短い中で、多くの営業者がこの届出を行うことが予測されます。 当事務所では今の段階から御相談を頂いた営業者様に対して最新の情報提供、手続の準備を行ってまいりますので、該当する営業者の方は是非お早めに当事務所までお問合せ下さい。 |
|
旅館業の許認可は自治体によって条例等の違いがあり、当事務所としては大阪及び大阪周辺エリアが基本的な旅館業業務対応エリアとなっております。これ以外の地域での対応可能な場合も御座いますが、基本は大阪エリアがメインである事をご了承下さい。 また、旅館業の手続は建築物の用途や状態に左右される事が多くありますので、旅館業をお考えの方は建築開始前の早い段階で是非ご相談下さい。 旅館(ホテル)に関する法律は単に旅館業法だけでなく、様々な法律が影響してきます。ラブホテル等の特殊なケースの場合は特に風営法(風適法)や自治体のラブホテル条例が影響しますので、許可が取得できる地域等に大きな制約があります。当事務所としては法に適合するか等の調査相談等も対応させて頂いております。 |
| 根拠法令・旅館業法(関係の政令・規則・条例・自治体規則等も含む) 申請先・各都道府県知事(保健所設置市においては市長) 保健所設置市一覧
|
|

TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482
大阪市北区梅田1-1-3
行政書士雨堤孝一事務所
業務案内