行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可専門 |
当事務所では数ある業務の中でも大阪での風俗営業関連業務を一番の専門業務としております。大阪での風俗営業許可申請等の風営法関連業務の相談や手続は風俗営業許可スペシャリストの当事務所まで。 当事務所の手続業務範囲は大阪府下全域です。他府県の業務に関しましてはその府県の専門家をご紹介させて頂いております。風俗営業許可手続等の根拠法である風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の運用は各都道府県警察の判断とされています。その関係で都道府県により運用が異なっています。基本的に同じ法律ですのでどのエリアの手続を承る事も可能なのですが、地域に密着した最新の情報提供やより専門的な見地からお店をサポートする意味合いで当事務所でのサービス提供範囲は原則大阪府下とさせて頂いております。 お急ぎのご依頼にも柔軟に対応させて頂いております。また、風営法に関する事なら難解な案件でもお気軽にお問合せ下さい。 また、どんな許可が必要なのか?うちの店は違法なのか?等の相談や従業者様向け風営法研修会等も実施しております。 |
当事務所では風営法改正(ダンス規制等)に関して様々な活動を行っております。 改正に関する詳細はこちらをご覧ください。 また、法改正により新たに創設された申請手続等の代行依頼を承っております。 平成28年3月23日から開始された特定遊興飲食店営業の許可申請に関し全国で70件の申請があった中、当事務所では25件の申請手続をさせて頂きました。(平成28年5月末日現在) |
ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀等許可 ダーツバー、ゴルフバー、カジノバー等 ダンスクラブ許可 特定遊興飲食店営業 麻雀許可 パチンコ許可 ゲームセンター、パチンコ、個室飲食等 バー・居酒屋・ガールズバー・スナック等 ヌードスタジオ・ラブホテル・アダルトショップ等 デリヘル・ホテヘル等 風俗無料案内所営業 各ページの記載内容は原則として大阪の基準を採用しておりますので、大阪以外の地域では内容が若干異なる場合が御座います。 |
風営法関連の許認可業務は行政書士の業務となっております。しかし、どこの行政書士事務所でも風営法関連の業務を行っている訳ではありません。また、風営法関連の手続には風営法独特のルールもあり、風営法関連業務の取扱が少ない行政書士事務所よりも風営法関連の取扱量が多い事務所で様々な事例を持っている事務所で手続を行うほうが、時間的にも費用的にも効率的です。 そんな中、当事務所では風俗営業関連業務を数ある中の業務で一番取扱っております。取扱いの地域は、社交飲食店の場合で大阪の北エリア及び大阪ミナミエリア・十三・西中島・京橋等に、遊技営業であれば大阪府の他に奈良県・兵庫県・京都府、特定遊興飲食店であれば近畿圏の他に中部地方や関東地方、店舗型性風俗特殊営業においては全国に多くの実績が御座います。また、今までの実績としましては、小規模なお店様からグループ展開されているお店様の許認可申請等幅広く取扱っております。 また、当事務所では風俗営業の許可申請を複数のスタッフで処理しておりますので、店舗の計測からCADソフトを使っての製図作業、申請書の作成に至るまでをスピーディーに進めております。 当事務所において対応可能な風営法その他関連業態 ・クラブ ・ラウンジ ・キャバレー ・ダンスクラブ ・ライブハウス ・スナック ・個室飲食店 ・麻雀店(雀荘) ・ゲームセンター ・ぱちんこ店 ・バー営業(ガールズバー含む) ・居酒屋 ・店舗型性風俗店 ・個室ビデオ試写室 ・ヌードスタジオ ・ラブホテル ・アダルトショップ ・デリバリーヘルス ・アダルト通販(レンタル含む) ・アダルトサイト(映像送信型) ・出会い系サイト ・出会い系喫茶 ・風俗無料案内所 等など・・・ |
風営法に関するお悩み等御座いましたら当事務所にお問合せ下さい。当事務所では大阪において数多くの風俗営業許可、性風俗特殊営業、風俗無料案内所、深夜酒類提供飲食店営業
等の届出の実績が御座います。 相談を希望される場合は、事前にお電話にてご予約をお願い致します。(相談料は30分5,000円となっております) また、風俗営業者様向けの顧問契約も行っております。 |
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とはラウンジ等の社交場を営業する際や、パチンコやゲームセンター等の遊技場を営業する場合、それに通称(フーゾク)と呼ばれる営業を行う場合等に各種の規制などが課せられ、適正な営業を行う事を目的とした法律です。
風営法では以下の通りの営業分類があります。 「風俗営業 」(2条1項)許可制 ・1号:キャバレー、キャバクラ、料亭等の客を接待し飲食を行う営業 ・2号:飲食店、バー等で客席部分での明るさが10ルクス以下の低照度飲食営業 ・3号:飲食店、バー等で5平方メートル以下の個室を設けての営業 ・4号:まあじやん屋、パチンコ屋の営業 ・5号:ゲームセンター営業 「店舗型性風俗特殊営業 」(2条6項)届出制 ・1号:ソープランド営業 ・2号:個室型ファッションヘルス営業 ・3号:ストリップ、ヌードスタジオ等の営業 ・4号:ラブホテル、レンタルルーム等の営業 ・5号:アダルトショップ等の営業 ・6号:その他の店舗型性風俗特殊営業 出会い系喫茶等の営業(平成23年より) 「無店舗型性風俗特殊営業 」(2条7項)届出制 ・1号:派遣型ファッションヘルス営業 ・2号:通販型アダルトショップの営業 「映像送信型性風俗特殊営業 」(2条8項)届出制 ・アダルトサイト等の営業 「店舗型電話異性紹介営業 」(2条9項)届出制 ・テレホンクラブ等の営業 「無店舗型電話異性紹介営業 」(2条10項)届出制 ・ツーショットダイヤル等の営業 「特定遊興飲食店営業 」(2条11項)許可制 ・深夜設備を設け酒類提供を伴う飲食及び遊興をさせる営業 「深夜飲食店営業」(32条) ・深夜0時以降に営業する飲食店 「深夜酒類提供飲食店営業」(33条)届出制 ・居酒屋、バー等 また、風営法での規定にはありませんが、大阪府では、風俗無料案内所に関する条例も規定されています。案内所に対する条例が制定されている地域では風俗無料案内所をする際に届出が必要となっております。 |
警察等の風俗営業に対する規制・取締りは年々厳しさを増しています。また、風営法は細かい部分も含めて頻繁に改正(罰則強化も含む)も行われております。法律のみならず各自治体の条例でも大きな規制があります。 しかし、風営関係法令の細かい部分に関しては取締りは厳しいものの、警察官でも保安担当(生活安全課で風営法の許認可事務や取締りを行っている警察官)以外の警察官、行政書士でも風営法関連実務経験が多い者以外は意外と知らない事が多いです。繁華街で一見違法性が無いと見えるお店でも実は違反行為が多々ある事も実際によくあります。それほど風営法の細かい規定は奥が深いものになっています。 風俗営業を始めた場合はこれらの細かい内容を知らずに営業する事はできません。実際に取締りが来て、「知りませんでした」は通用しません。風営法には細かい事でも大きな罰則が課される事もあります。当事務所では許認可の取得のみならず、営業時の法律的なアドバイスも行っております。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の改正情報を随時更新しております。 風営法改正情報の特設ページ |
風営法違反により指示処分、営業停止処分を課せられる際に、同時に改善報告書の提出や変更届出が必要になる場合が御座います。特に指示処分の際の改善報告等を怠ると指示違反として営業停止処分に発展するケースが御座います。風営法に関する立入により行政処分を課せられた際は等は早めに当事務所までご相談下さい。 |
風俗営業及び特定遊興飲食店営業を営む会社(法人)を分割したり合併する場合は予め公安委員会の承認を得る必要があります。この承認を受けずに合併等を行い元の営業許可を有する法人格が消滅した場合には許可効力も当然消滅し営業を行う事はできなくなります。 事業譲渡、会社再編等の場合で再度新たに許可を取得する場合には周辺保全対象施設の有無により不許可になる恐れがある等の懸念点がありますが、合併や分割の承認制度を利用する事によりスムーズな事業譲渡や会社再編が可能となります。 なお、法人分割承認や合併承認、さらに相承認の対象となる営業は風俗営業及び特定遊興飲食店営業に限定されており、性風俗関連営業や深夜酒類提供飲食店営業の届出効力は分割承認等の対象ではありませんので、新たに届出を行う必要があります。その際に現時点で禁止区域等に指定されている場合は営業を継続する事はできません。 |
風俗営業許可を他人に貸すと名義貸し行為に該当し、重い罰則が科せられます。また、他人の許可を借りる行為は名義借り行為となり、無許可営業の取扱となります。 これらの名義借り行為は、単に他人に許可を取得させて営業をさせるだけでなく、自らが複数の法人を有し、実際に許可を取得している会社とは違う会社で決算を申告したり、売上は会社だが許可は店長名義と言う場合も名義貸し行為に該当する場合があります。さらに、許可名義の継承直前に前名義で構造変更の申請を行なって、その後直ちに継承の手続に入る場合も、実質的に一時的な名義貸し行為がある物と認定される場合もあります。 さらに、風俗営業店舗の許可付リース貸し、個人名義店舗の許可付売買、風俗店店長契約等は全て名義貸し行為に該当します。グループ経営をしている会社であっても、各法人間は法律上は全く別のものと扱われますので、グループ会社間であっても許可取得会社と違う会社の売上に計上したりする行為は出来ません。 |
キャバクラやホストクラブ、ラウンジ、クラブ等の無許可営業は犯罪です。最近は取締も厳しくなり、無許可の営業者が続々と検挙逮捕されています。ガールズバー等の営業に関しても届出が必要です。これから大阪でお店を始める方や、現に許可を得ず営業をされている方はお早めにご相談下さい。新規許可のページ また、最近では無許可営業以外の部分でも取締りが行われております。許可後に席の増設や照明器具の変更を行っている場合は許可の変更手続が必要であり、その許可変更手続を行わず営業している場合は取締りの対象となります。お店の改装を行う方もお早めにご相談下さい。変更関係のページ |
最近、警察当局による風営法関連の取締りが強化されております。また強化されており、一度の違反で許可の取消し、更には将来の営業も出来なくなる場合が御座います。 しかし、風営法には様々なルールがあり、「えっ!これも違反!」という普段何気なく行っている行為が違法行為である場合もあります。 また、ウチの店は風営法には関係ないと思っておられる場合でも意外とそうでない場合もあります。深夜にお酒を提供している飲食店の場合は該当するケースが多々あります。性風俗だけが風俗ではありません。法律上はラウンジも風俗、スナックも風俗、ゲームセンターも風俗(風営法に該当)です。 知らず知らずの間に風営法違反になっていて、気が付けば検挙されたというケースも稀ではありません。 当事務所ではあなたのお店が風営法の対象になるのか、また風営法違反の状態になっていないか等のご相談又はチェックも行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 (大阪府内が対象になります) |
風俗関連営業を行う場合は店舗等の家主から使用承諾書を発行してもらう必要があります。しかし、歓楽街の物件に於いても家主が使用承諾書に押印してくれないケースが多くあります。キャバクラ、デリヘル等の風俗営業に使用する物件を借りる際は事前に使用承諾を貰う事が出来るか確認してください。 |
ゲーム機(ポーカー台、ルーレット等を含む)を用いて客に遊技をさせた結果に応じて景品を提供する事は風営法第23条第2項の規定により禁止されています。この規定はゲームセンターの許可を要しない店舗(ゲームスペース(ゲーム機の3倍)が店のフロアにおける客室部分の面積の10%に満たない場合)においても適用される規定です。 この規定における景品とは、現金、商品、商品券、割引券及び飲食代金等のサービスを含みます。例えば○○点以上取ったらドリンク1杯無料等はこの規定に抵触します。 この規定は客から遊技料金を徴収しなくても適用されます。ポーカーの大会等で参加費を徴収しなければ違法ではないとの認識も広まっておりますが、これは刑法上の賭博罪に関する話であり、風営法上は参加費の有無、金額の大小、常習性等に一切関係なく遊技の結果に応じて景品を提供する事は禁止されております。 最近はこれらに関する警察の指導も増えております。これらの規定に違反した場合は懲役6ヶ月以下若しくは100万円以下の罰金に処せられます。 |
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・当事務所では法令に違反する申請等は一切受付けておりません。 ・当事務所により申請手続きを代行させていただきますが、本申請時、現場検査立会い、その他行政から命じられた際には申請者様御自身にも足をお運び願います。 ・大阪及び大阪周辺エリア以外での手続は別途交通費を請求させて頂きます。 ・お支払に要する振込手数料等はお客様にて御負担願います。 ・大阪(一部兵庫京都も含む)以外での手続に関しては、お引受致しかねる場合が御座います。大阪エリアであっても業務の内容によってはお引受致しかねる場合が御座います。その場合、他の事務所を御紹介出来る場合も御座いますので先ずはお問合せ下さい。 |