大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風俗許可の実績多数
風俗営業許可申請手続代行、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


大阪行政書士・行政書士雨堤孝一事務所・大阪市北区・業務エリアは大阪。風俗営業許可・十三・梅田・兎我野町・太融寺町・西中島・曽根崎・淀川・京橋・天王寺・ミナミ・心斎橋


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                                     風俗営業許可    キャバクラ等

社交飲食店
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、スナック、クラブ等の従業員が客を接待(接待の詳細はこちら)して飲食させる営業に関しては風営法上での「社交飲食店」となり風俗営業許可が必要となります。許可を受けずに営業を行うと無許可営業となります。
また風俗営業許可を取得するには要件(許可が取得出来るかの条件)があります。(この営業に関する要件等の詳細はこちら

麻雀店
麻雀店(雀荘)を営業するには風俗営業許可が必要となります。許可を受けずに営業を行うと無許可営業となります。
また風俗営業許可を取得するには要件(許可が取得出来るかの条件)があります。(この営業に関する要件等の詳細はこちら

風俗営業許可取得に関して
行政書士雨堤孝一事務所では大阪エリアでこれら営業に必要な風俗営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、申請手続、検査立会等)を承っております。許可に関する要件等事はこちらもご覧下さい。
風俗営業許可取得に関するご相談は物件選定前や内装工事前等と早ければ早いほどスムーズに進めていく事が可能です。
当事務所における大阪府内での風俗営業許可取得手続費用は21万円より(税込み、交通費込み)となっております。着手前に見積をさせて頂きます。

許可後の対応
風俗営業許可の必要な営業を始めると様々な営業上の義務が生じます。また、当初申請した内容に変更が生じた場合は変更の手続が必要となります。
社交飲食に関する規制等の詳細はこちら
当事務所では許可後の相談や各種変更届等のご依頼も承っております。

ご依頼
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。
・お店の営業内容
・お店の住所
・お店は何階か?
・お店の広さ(概ねでも結構です)
・新規OPEN、改装、その他変更等の種別

費用に関してはこちら

対応可能地域及び実績
当事務所のラウンジ、クラブ、キャバクラ、雀荘等の風俗営業許可申請手続業務の対応可能地域は大阪キタやミナミは勿論、大阪府下全域となっています。
行政書士雨堤孝一事務所では大阪エリアでの風俗営業許可を専門としております。

当事務所では大阪キタ(梅田、北新地、兎我野町、堂山町、曽根崎)、大阪ミナミ(日本橋、難波、心斎橋、宗右衛門)、十三、京橋、西中島、天王寺、平野、堺、布施、豊中、池田、石橋、茨木、吹田、江坂、高槻等の歓楽街を中心に数多くの風俗営業許可手続実績が御座います。

大阪での風俗営業の事ならお気軽に行政書士雨堤孝一事務所へ!


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