行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 ダンスクラブ
|
|
クラブ等の客に飲食をさせてダンスをさせる営業に関しては風俗営業許可が必要となります。許可を受けずに営業を行うと無許可営業となります。 この営業を継続的に行う場合は勿論、短日営業に関しても無許可で営業を行うと風営法違反となります。 また風俗営業許可を取得するには要件(許可が取得出来るかの条件)があります。(この営業に関する要件等の詳細はこちら) |
|
行政書士雨堤孝一事務所では大阪エリアでこれら営業に必要な風俗営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、検査立会等)を承っております。許可に関する事はこちらもご覧下さい。 ダンスを伴う営業に関する構造要件(構造的許可基準)は他の営業に比べて厳しいものとなっています。各客室は最低限66平方メートルの面積を有し、その5分の1以上がダンスの用に供する部分である必要があります。 風俗営業許可取得に関するご相談は物件選定前や内装工事前等と早ければ早いほどスムーズに進めていく事が可能です。 |
|
風俗営業許可の必要な営業を始めると様々な営業上の義務が生じます。また、当初申請した内容に変更が生じた場合は変更の手続が必要となります。 (この営業に関する規制等の詳細はこちら) 当事務所では許可後の相談や各種変更届等のご依頼も承っております。 |
|
平成22年秋頃よりクラブによる無許可風俗営業が大阪ミナミ(アメリカ村等)等全国で問題となっています。 クラブ等の風営法関連ニュース等 |
|
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。 ・お店の営業内容 ・お店の住所 ・お店は何階か? ・お店の広さ(概ねでも結構です) ・新規OPEN、改装、その他変更等の種別 費用に関してはこちらが基準となりますが、お店の面積等に応じて変動します。 |
| 当事務所におけるダンスクラブ営業に関する風俗営業許可手続の対応地域は、大阪市中央区東心斎橋、西心斎橋(アメリカ村)、心斎橋筋、宗右衛門町、千日前、難波、道頓堀や大阪市北区堂山町、梅田、角田町、神山町、小松原町、曾根崎、曽根崎新地、太融寺町、兎我野町、堂島、堂島浜、西天満等の保護対象施設(学校、病院等)からの距離に関係なく営業可能な地域(一部例外あり)を含む大阪府全域が当事務所の風俗営業許可手続対応可能地域となります。 |
|

TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482
大阪市北区梅田1-1-3
行政書士雨堤孝一事務所
業務案内