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リサイクルショップや中古車販売店、、古本屋、古着屋、骨董品店などを営む場合は、古物商の許可が必要になります。 これは、古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるためです。 しかし、古物商営業には、大きな可能性が広がっています。 古物商の取扱いは年々増加し、インターネットの普及で、新たな販売ルートも生まれてきています。 そして、古物商営業の許可は、特別な資格を必要とすることがありませんので、他の許認可に比べて取得するのが比較的簡単です。 当事務所では大阪での古物商許可取得に向けた手続の代行を行なっております。 大阪以外の方でもご相談に応じれるケースも御座いますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
古物商の許可申請は、比較的申請手続きが簡単といわれております。しかし、申請窓口が警察署という事もあり、苦手意識を持たれる方や、自ら申請する際に警察官に誤解を招く表現を行って、警察当局の信用を失い審査や現地検査の際に無用な時間を要するケースがあります。当事務所では警察関連の業務を最も得意としておりますので、古物商許可申請の際には是非ご相談下さい。 |
古物営業法及び施行規則が改正され同改正法の全部施行日(平成30年4月25日から2年を超えない日として後日定められる)までに現在許可を受けて営む事業者にあっては許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。この届出を行わなければ全部施行日以降の営業を営むことはできなくなります。 また、この届出を行う際に各種変更がある場合は予め当該手続を済ませる必要があります。 当事務所では法改正に伴う届出手続の代行を行っております。 法改正に伴う手続代行費用は25,000円(税別)を基本とし複数の都道府県に営業所が存在する場合に関しては2件目以降分を20,000円(税別)とさせて頂きます。なお、各種変更を伴う場合は別途変更届に関する費用が必要となります。 |
当事務所では古物商許可申請以外にも、警察署生活安全課関連の申請を承っております。 ・質屋営業許可申請 ・金属くず商許可申請 |
根拠法令・古物営業法 申請窓口・公安委員会(管轄警察署経由) |
1〜2ヶ月 |
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