行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 古物商許可 定義
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「古物」とは、次の3つの物をいいます。 ・一度使用された物品 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの ・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの |
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次に該当する場合は、古物商許可を受けられません。 @成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来 は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) A禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年 を経過しない者 B住居の定まらない者 C古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 D営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 E法人の役員が上記@〜Cまでに掲げる事項に該当するとき F法定代理人が上記@〜Cまでに掲げる事項に該当するとき |
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ホームページを利用して、古物取引を行う場合は、公安委員会(許可申請をした警察署経由)への届出が必要になります。 ホームページを開設した場合は、開設後2週間以内に届けましょう。 届出をすると、東京都公安委員会のホームページに一覧表として掲示されます。 |
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TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482
大阪市北区梅田1-1-3
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