大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風営許可の実績多数
風俗営業許可、管理者等の変更届出、構造変更承認及び届出、分割合併相続承認等


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                                     風俗営業許可    ゲームセンター

ゲームセンター許可について
ゲームセンターを営業する場合は原則として風俗営業に該当(法第2条第1項第5号)し風俗営業許可が必要となります。
ショッピングセンター、遊園地、ホテル旅館等に一定の条件でゲームコーナーを設ける場合は風営法の適用を受けない場合があります。
また、アーケードゲーム等を設置する一般的なゲームセンター以外でも、ルーレット、ポーカーゲーム、バカラ等を行うアミューズメントカジノ、カジノバー営業も風俗営業許可が必要なゲームセンター営業となります。
VR(Virtual Reality)を用いた施設やeスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)に関しても営業方法等により風営法の適用を受けるケースや許可等が必要なケースがあります。

建物の新築及び大規模なゲームセンターに関して
建物を新築し(ゲームセンター専用建物、ショッピングセンター等大規模小売店やボーリング場等の複合施設共に)ゲームセンター、ゲームコーナー営業を開始する場合は建築設計段階や建築確認申請段階で市等の建築行政と警察側での調整作業等が必要になるケースがあります。
既存建築物で用途を変更しゲームセンター営業を開始する場合には、建築基準法に基づく用途変更の手続が必要となるケースが御座います。
いずれの場合も事前計画段階で十分な調整を行うことがゲームセンター営業に必要な準備作業がスムーズになりますので、お早めにお問合せ頂く事をお勧めいたします。 *建築確認申請や用途変更手続は設計資格を有する建築士事務所での手続が必要となります。

許可要件に関して
ゲームセンターの許可を取得するには各種の条件をクリアする必要があります。

人的要件
申請者や管理者(一般的に店長の立場の人を指す場合が多い)になる人が以下に該当する場合は欠格事由にですので許可取得には至りません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
・法人の役員が上記に揚げる事項に該当するとき
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人

場所的要件
風俗営業許可が取得出来ない場所は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府条例の規定を記載しています。

営業を行う事が出来ない都市計画法上の用途地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
但し、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち大阪府規則で定める主要な国道等の幹線道路端から25メートル以内及び大阪府規則で定める鉄道駅出入口から50メートル以内は営業が可能な地域となります。
また、この規定は風営法関連条例であり、都市計画法等によりこれ以外の地域でも営業が出来ない地域が定められている場合があります。

次の施設の敷地から100メートル(商業地域においては50メートル)以内では風俗営業許可は取得できません。
・学校
・幼稚園
・幼保連携型認定こども園
・保育所
・病院又は診療所(入院施設があるものに限る)
但し、大阪府規則で定める以下の区域ではこの規定に関係なく許可を取得する事ができます。
・大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目
・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目(5番及び6番)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番及び13番から16番)東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番)、東心斎橋2丁目
*但し、風営法以外の市町村で定める地区計画等によって別途制限される場合があります。

構造要件
ゲームセンター営業店の構造に様々な制約があります。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

その他にも細かい規制がありますので、物件の選定、設計前の段階で当事務所に一度ご相談下さい。

10%ルールに関して
ゲーム機を設置する場合は原則として風俗営業許可が必要となりますが、店内の片隅にゲーム機を設置(客室床面積の10%以内がゲームの面積)して営業する場合は許可を取得せずとも営業する事が可能です。この場合は営業時間の規制を受ける事がありませんので24時間営業する事が可能です。(但し、深夜に酒を提供する飲食店となるので深夜酒類飲食店営業の届出が必要)
10%ルールに関する詳細はこちら

*10%ルールに関しては、その基準以内でゲーム機を用いて営業している場合には無許可営業等の問題は生じませんが、万が一最初の段階で10%ルールの計算方法を誤っていたり単純な計算ミスを起こしていた場合、店の経営者は風営法違反(無許可)として検挙されます。また、10%ギリギリと思われる営業を行っている場合に突然営業中に警察側が立入って確認作業を行った事例もあります。(もしこれにより10%をオーバーしていたらその場で現行犯逮捕となる場合があります)
当事務所ではこれらトラブルを防ぐ為に許可を要しない営業に関する面積計算作業及び疎明資料としての図面作成のご依頼を承っております。

ダーツ等の規制運用改正
平成30年9月21日付け(25日効力発生)にて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準が変更され「デジタルダーツ」「シミュレーションゴルフ」に関し風営法上の取扱いが変更されました。
詳しくは風営法改正情報をご覧ください。

なお、当HPにおいても同日改正以前の情報が多く書かれておりますがご容赦願います。

法人合併、分割に関して
ゲームセンター等を営む会社(法人)を分割したり合併する場合は予め公安委員会の承認を得る必要があります。この承認を受けずに合併等を行い元の営業許可を有する法人格が消滅した場合には許可効力も当然消滅し営業を行う事はできなくなります。
事業譲渡、会社再編等の場合で再度新たに許可を取得する場合には周辺保全対象施設の有無により不許可になる恐れがある等の懸念点がありますが、合併や分割の承認制度を利用する事によりスムーズな事業譲渡や会社再編が可能となります。

風俗営業許可取得に関して
行政書士雨堤孝一事務所では大阪や周辺地域のゲームセンター営業に必要な風俗営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、検査立会等)を承っております。許可に関する事はこちらもご覧下さい。
風俗営業許可取得に関するご相談は物件選定前や内装工事前等と早ければ早いほどスムーズに進めていく事が可能です。

営業開始後の対応
風俗営業許可の必要な営業(許可を要しない営業も含む)を始めると様々な営業上の義務が生じます。また、当初申請した内容に変更が生じた場合は変更の手続が必要となります。
ゲームに関する規制等の詳細はこちら
ゲーム営業での景品提供、ハウストーナメント等における規制はこちら
当事務所では許可後の相談や各種変更届等のご依頼も承っております。


健康増進法一部改正に関して

健康増進法一部改正に伴い風俗営業所や特定遊興飲食店の客室に喫煙専用室等を設置する場合、一定の条件下において変更承認申請を要せず変更届での措置となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

ご依頼
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。
・お店の営業内容
・お店の住所
・お店は何階か?
・お店の広さ(概ねでも結構です)
・新規OPEN、改装、その他変更等の種別

費用に関してはこちら

対応可能地域及び実績
当事務所のゲームセンター等の風俗営業許可申請手続業務の対応可能地域は大阪府及び周辺地域(奈良県、兵庫県、京都府、和歌山県等)となっています。
当事務所ではショッピングセンター内のゲームコーナー、ゲームセンター専用建物、ボーリング場併設ゲームセンター、商店街内テナント、アミューズメントカジノ等の様々なケースで多数の実績が御座います。また、アミューズメントカジノに営業でコンパニオン等が客を接待する様な営業で5号営業と社交飲食業の風俗営業を同じ営業所で重ねて取得した事案も多く実績が御座います。
行政書士雨堤孝一事務所では大阪府下及び周辺地域での風俗営業許可を得意としております。

行政書士雨堤孝一事務所・大阪での風俗営業の事ならお気軽に!


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