大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風俗許可の実績多数
風俗営業新規許可、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


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                                     風俗営業許可    無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業の種類
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項
・1号:派遣型ファッションヘルス営業(デリヘル)
・2号:通信型アダルト商品販売

派遣型ファッションヘルス(デリヘル)営業について
現在、この営業を開始するにあたっては場所的な規制などはありません。しかし、本拠とする事務所が賃貸等の場合は所有者からの使用承諾書が必要となります。
この営業では広告宣伝が出来る方法が厳しく規制されております。看板を設けたり、路上でビラ等を撒く行為は勿論、風俗案内所での宣伝も禁止されております。
この営業においても風俗営業許可と同様の従業員を雇用する際のルールがあります。18歳未満の雇用や外国人の雇用は出来ません。また、住民票等の本人確認書類の保存義務付けもあります。

デリバリーヘルスの届出内容
デリバリーヘルスの届出では主に下記の事項を届出します。
・営業者の氏名、住所、生年月日、本籍
・事務所の所在地
・従業者待機場所の所在地
・営業の呼称(店の名前、複数可)
・広告宣伝に使用する電話番号、URL
その他・・・
また、一旦届出を行っても届出内容に変更があれば変更の手続が必要です。

家主の承諾が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業を行う場合は事務所等の家主から使用承諾書を発行してもらう必要があります。しかし、歓楽街の物件に於いても家主が使用承諾書に押印してくれないケースが多くあります。デリヘル等の物件を借りる際は事前に使用承諾を貰う事が出来るか確認してください。
また、使用承諾書を発行可能な物件探しでお悩みの方も是非ご相談下さい。業界に精通した不動産業者をご紹介致します。

派遣型ファッションヘルス営業開始にあたって
現在、派遣型ファッションヘルス(デリヘル、デリバリーヘルス)を開業される方は非常に多くなっています。無店舗型である事から、初期費用が少なく経験の無い方でも簡単に始められるという事があります。しかし、経営がうまくいかず、廃業される方が多いのも事実です。ホステスの集め方や料金及び給与のシステム、お客さんの集め方が想像以上に難しいのが現実です。デリヘルを始める際はキッチリとた事業計画を作成し、準備を万端にして開業される事が重要となります。当事務所では今迄に成功された方の中からご承諾を頂いた範囲内での開業に当たってのノウハウをお伝えさせて頂いております。
(法令に抵触するような、スカウト、ビラ配り等のご質問は承っておりませんのでご了承下さい)

ホテルヘルス(受付所営業)について
受付所に来客させ、そこで受付等を行った後にホテル等にてサービスを提供する通称ホテヘル営業に関しては現在新規での営業に関し厳しい場所的規制があります。
現状、大阪府下全域で新規に受付所を設ける事はできなくなっています。

また現状の禁止区域内(大阪府では全域)にて既得権営業として営業している場合には、構造等の変更に大きな規制があります。

当事務所の実績等
当事務所では数多くのデリヘルやホテルヘルス(現在大阪府下では新規届出不可)の届出手続の実績が御座います。

行政書士雨堤孝一事務所は夜12時まで電話対応可能!・大阪での風俗営業の事ならお気軽に!


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