大阪を中心に風俗許可業務等を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。
会社設立、建設業許可、古物商許可、運送業許可、内容証明、風俗営業許可、契約書作成、相続・遺言、製図、代書代筆等


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風営ページリニューアル
風営関係のページをリニューアルしました。
こちらをご覧下さい。

風俗営業許可について
麻雀店、パチンコ店、ラウンジ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター等をはじめるには風営許可が必要です。
風俗営業許可 の申請には申請書の他に、保護対象施設(病院や学校等)との位置関係が確認できる周辺地図、設備の確認や面積の計算が可能な平面図、住民票等の個人及び法人の身分確認書類、賃貸借契約書等の物件に関する書類、各種の誓約書など、様々な書類が必要となります。
書類の記載方法や面積の計算方法が各警察によって若干の相違がある場合があります。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

風俗営業の届出について
バー、デリバリーヘルス、ラブホテル、アダルトショップ、ヘルス、アダルトサイト等をはじめるには風営法に基づく届出が必要です。
風俗営業関連の届出には届出書の他に、保護対象施設(病院や学校等)との位置関係が確認できる周辺地図、設備の確認や面積の計算が可能な平面図、住民票等の個人及び法人の身分確認書類、賃貸借契約書等の物件に関する書類、各種の誓約書など、様々な書類が必要となります。
書類の記載方法や面積の計算方法が各警察によって若干の相違がある場合があります。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

風営法改正
平成18年5月1日に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正されました。今回の改正では既に届出を行っている性風俗特殊営業事業者も、再度の届出が必要です。届出を怠ると以後の営業が出来なくなる場合が御座いますので御注意下さい。

特にデリバリーヘルス(デリヘル・ホテヘル等)で受付所営業をされている方は御注意下さい
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル、ホテヘル等)の営業者で4月30日以前までに受付所を設けて営業をし手いる方は、7月末日までに再度警察署への届出を行わない限り既得権が消滅し、今後の受付所営業は一切出来なくなります。届出には届出書の他、図面や住宅地図、契約書や承諾書等を添えて行います。法改正前の段階で受付所を設けて営業している事業者は、法改正後3ヶ月以内に受付所を設けて営業を行っている旨の届出が必要です。この届出には店舗型風俗店と同様に各種の図面の添付が要求されています。この届出を怠って営業を継続していると、店舗型性風俗特殊営業の禁止区域営業と看做され処罰されます。(現在では無店舗型性風俗特殊営業の受付所の設置は各公安委員会からは好ましくないと指導されております。法改正後は一切新規の設置はできません。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。)

各種違反行為に関する罰則強化や、本人確認書類保存義務付け等の規制強化も行われております。申請以外のこの様なご相談も当事務所ではでは随時受付けております。

法改正に伴い、新規に性風俗を始める場合には店舗の設営等が出来ない分、その他正規の方法での販売促進強化を行わない限り経営は厳しいものとなります。販売促進面でのご相談も承っておりますのでお問い合わせください。

大阪府下での風俗案内所について
大阪府下で風俗店の案内を行う案内所については2月より届出が必要となっております。
尚、案内所の営業は条例改正により深夜0時(梅田、ミナミの一部の地域は深夜1時)以降の営業はできなくなりました。

各種変更の申請はお忘れなく!
大阪府警の処分基準の引上げにより、事前に変更承認を受けずに構造の変更を行った風営許可取得店は営業許可の取消処分がなされる事になりました。構造の変更をお考えの方は必ず事前に承認をお受け下さい。

また、変更承認を必要としない変更事項(軽微な工事・軽微な証明機器の入替え・管理者の変更・役員住所の変更・役員変更・店舗名変更など)に関しても、変更後一定期間内に届出が必要です。

当事務所では各種の変更関係手続に関しても常々取扱をしております。お気軽にお問合せ下さい。

風俗営業関連申請手続きは当事務所まで
当事務所では現在、大阪は勿論、兵庫(神戸等)及び京都エリアでも風営関連手続を常時行っております。他エリアの方からもお気軽にお問合せ下さい。
風営関連許可には様々な規制、条件があります。御不明な点が御座いましたらお気軽にお問合せ下さい。
5月には改正風営法が施行されます。また2月には大阪で案内所関係の条例が施行されました。法改正に伴うご相談もお受け致しております。

5月1日風営法改正に関連する届出はお早めに当事務所へご相談下さい。

また、風営許可申請に添付する図面のみの作成も承っております。他事務所からの作図依頼も承っております。詳しくはこちらへ。

図面作成のみのご依頼も受付けております
風俗営業の申請には図面の添付が要求されております。風俗営業の申請に添付する図面はかなり高い精度と、一般の建築製図とは少し違った風俗営業申請独特の書き方があります。
また、製図のほかに風俗営業許可独特の求積も行う必要があります。
当事務所ではCADによる製図作業のみでのご依頼も承っております。

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