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新会社法とは
平成17年6月29日、『会社法』が成立致しました。
実は今までは、会社法という法律はなく、株式会社は「商法」、有限会社は「有限会社法」と言った様に異なった法律に基づくものでした。
他にも各特例法等があり、会社関係の法律は多岐にわたっている部分がありました。 それが、今回の成立で1つの法律で会社は制定されることになりました。

2006年度より施行が見込まれている主な改正点をご紹介します。

      @有限会社が廃止され株式会社に一本化される
      A最低資本金規制が撤廃される
      B取締役会の設置や取締役の人数などが、ある程度独自に設計で
         きるようになる
      C会計参与制度が新設される
      D合同会社(LLC)という会社類型が新設される

この中で、最も大きな変更となるのは、やはり最低資本金規制の撤廃でしょうか?
現在でも資本金1円から設立できる確認会社の制度がありますが、今後は資本金が少ない状態でも会社設立ができますので、法人体にする方が多くなるのではないでしょうか?

新会社法に対する当事務所の考え
会社法が変わることにより、設立及び運営コストや機関設計の自由により若干のランニングコストに変動が起きたり、設立が従来よりし易くなりますが、本来会社はその業務で多額の利益を生み出す力があります。
会社の設立時期について、現行の法律時に設立を行った方が良いのか、それとも新会社法施行後で設立した方が良いのかとの相談をよく受けますが、これは営もうとする事業にとって一番効率の良い時期を選ぶべきであり、別にどちらの法律で設立しても大きな金銭的損益は生じません。もしも事業利益より法改正による恩恵利益の方が大きいようなら、会社として事業を行うのはランニングコスト(税金等)損になる可能性が高いので、法人化を行わず個人事業として運営する事をお勧めします。

新会社法に関して御不明な点はお問合せ下さい。

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