行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 産業廃棄物処理業許可(産廃) 変更・更新 |
収集運搬業の許可を受けた者は、次のような場合に、変更許可の対象となります。 @取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合 A積替え・保管施設を新設する場合 *特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、新たに産業廃棄物処理業を行う場合は、産業廃棄物処理業の新規許可が必要になります。 また、逆の場合も同様です。 |
産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年です。 その後も事業を継続しようとする時は、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要があります。 *許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。許可の有効期限には、注意するようにしましょう。 |
収集運搬業の許可を受けている者が、次の事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。 ・事業の一部廃止 ・氏名又は名称 ・政令6条の10に規定する使用人または法定代理人 ・法人にあってはその役員または100の5以上の株主又は出資者 ・住所及び事務所並びに事業場の所在地(移転・住所表示の変更) ・その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等) |