行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 産業廃棄物処理業許可(産廃) 新規
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他人の産業廃棄物の運搬を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。 また、産業廃棄物収集運搬業許可は、その産業廃棄物を積載・荷卸しするそれぞれの管轄都道府県知事(又は政令市、中核市長)の許可が必要になりますので、仮に大阪府大阪市内で廃棄物を積込み、大阪府池田市にある処分場に廃棄物を運搬する場合は、大阪市と大阪府の2つの行政から許可を受ける事になります。 |
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産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の5つの要件を満足させる必要があります。 @産業廃棄物収集運搬業許可新規(更新)許可申請講習会を修了 A経理的基礎 B事業計画 C欠格要件 D収集運搬の用に供する施設 |
| 産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際は申請書の量がかなり多くなっております。同時に多数の行政に申請する場合でも、各行政毎に申請書類の作成が必要となります。また、各行政によって申請書の作成要領や審査の要領にも違いがあります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。当事務所は大阪ですが、隣接府県は勿論、全国に対応致します。 |
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TEL:06-6344-3481
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