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                             産業廃棄物処理業許可(産廃)    新規  

産業廃棄物収集運搬業許可
他人の産業廃棄物の運搬を業として行おうとする場合、都道府県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は、その産業廃棄物を積載・荷卸しするそれぞれの管轄都道府県知事の許可が必要になります。
*平成23年3月までは都道府県知事のみならず政令市や中核市の市長からも必要とされていました。

許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の5つの要件を満足させる必要があります。
   @産業廃棄物収集運搬業許可新規(更新)許可申請講習会を修了
   A経理的基礎
   B事業計画
   C欠格要件
   D収集運搬の用に供する施設

許可の申請にあたって
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際は申請書の量がかなり多くなっております。同時に多数の行政に申請する場合でも、各行政毎に申請書類の作成が必要となります。また、各行政によって申請書の作成要領や審査の要領にも違いがあります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。当事務所は大阪ですが、隣接府県は勿論、全国に対応致します。

積替え保管を含む場合
収集運搬業者が排出地で廃棄物を積込み処分地へ運ぶ途中で自社の敷地等に一旦廃棄物を保管し積替えた後に処分先へ運ぶ場合は「積替え保管を含む」許可を取得する必要があります。
積替え保管を含む許可を取得する場合は処分場許可の際の様に事前に関係官庁や周辺住民等としっかり協議を行う必要があります。

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