大阪市北区北新地前の行政書士事務所。各種許認可ならお任せ下さい。
風俗営業許可、旅館業許可、特定遊興飲食店許可、古物商許可、温泉許可、公衆浴場許可、風営法


行政書士雨堤孝一事務所・大阪府大阪市北区梅田・業務エリア大阪・風俗営業許可(風営法)・旅館業許可・風営法相談等


行政書士雨堤孝一事務所HPへお越し下さいまして誠に有難う御座います。当事務所は風俗営業許可特定遊興飲食店営業許可風営法関連全般旅館業許可公衆浴場許可温泉利用許可古物商許可をはじめとする許認可取得業務を大阪を中心に行っております。
当事務所は大阪駅前第3ビルの2階に御座います。東西線北新地駅、各線大阪、梅田駅から徒歩すぐの所にあり、北新地歓楽街から徒歩1分の所にあります。大阪梅田の地下街とも直結しております。

ぱちんこ、パチスロ、パチンコ 大阪

キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、麻雀、パチンコ 大阪

ガールズバー、居酒屋

ゲームセンター許可、アミューズメント

旅館業法に基づく旅館業許可(ホテル許可)申請

大阪での建設業許可申請手続代行

温泉利用許可 足湯 銭湯 温浴施設 公衆浴場

大阪 風俗営業許可、風俗法律、キャバクラ、ホスト、デリヘル、ガールズバー等の開業手続、風営法(風適法)、風俗専門

大阪 ダンスクラブ 特定遊興飲食店

デリバリーヘルス 無店舗型性風俗 大阪

麻雀店、雀荘、まーじゃん許可 大阪

酒類販売免許 大阪



当事務所のご案内

住所:大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第三ビル2階51号室
電話:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482

お電話は事務所不在時には担当者携帯電話に転送されます場合があります。

行政書士雨堤孝一事務所はJR大阪駅、JR東西線北新地駅、阪神大阪梅田駅、阪急大阪梅田駅、OsakaMetro御堂筋線梅田駅、OsakaMetro四つ橋線西梅田駅、OsakaMetro谷町線東梅田駅より大阪キタの地下街を通じて直結していますので、雨の日でも傘いらずでお越しいただけます。

平成29年7月18日に事務所移転致しました
旧:大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第三ビル12階1号室
新:大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第三ビル2階51号室
電話番号の変更はありません


大阪での風俗営業許可申請

当事務所では数ある業務の中でも風俗営業関連業務を一番の得意としており、大阪での風俗営業許可申請実績は多数御座います。
また、当事務所ではパチンコ、スロット、ゲームセンター、アミューズメントカジノ、クラブ、ラウンジ、キャバクラ、ナイトクラブ、麻雀、メイドカフェ、スナック、ガールズバー等の風営法関連の各種営業に関する許認可手続を行っております。
急ぎの案件、難解な案件でもお気軽にお問合せ下さい。
大阪での風俗営業関連の申請、風営法改正対応、風俗営業関連の相談は当事務所まで。


特定遊興飲食店営業許可に関して

当事務所では特定遊興飲食店営業許可に関し多数の実績が御座います。
平成23年よりダンス規制見直し運動から法改正に係る各種活動等に参加し平成28年6月23日現在全国許可申請件数70件中27件申請を担当させて頂きました。
また、特定遊興飲食店の営業所設置許容地域外におけるホテル等内適合営業所に関する全国第一号事例も当事務所にて担当させて頂きました。
特定遊興飲食店営業のページ


風営法改正に関して

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する法改正情報。
風営法改正情報のページ
随時更新中
平成27年6月17日付け、ダンス規制に関する風営法が改正されました
平成27年9月18日付け、政令案等に関するパブコメ開始
平成27年11月13日付け、政令等が公布されました。

平成28年3月23日より申請手続開始
平成28年6月23日より改正法施行

特定遊興飲食店営業の許可申請手続代行依頼を受付けております。


旅館業許可に関して

当事務所では旅館業許可に関し15年以上に渡り多数の実績が御座います。
ビジネスホテル、シティーホテル、リゾートホテル、温泉旅館等の宿泊施設に関する許認可手続はお任せください。
また、スーパー銭湯やその他温泉施設等、公衆浴場法や温泉法に基づく手続もお任せください。
温泉施設等多数の許可手続を同時に行う施設に関しては全国各地で多数の実績があります。
新築、改築、営業譲渡等様々なケースに対応いたします。
旅館業許可のページ


温泉法手続に関して

温泉法に基づく手続は全国各地にて実績が御座います。
温泉を入浴客等に利用させるには許可が必要です。
温泉法のページ


風営法関連情報

風営法に関するニュースや解説
風営法のハテナ


消費税改正に関して

令和元年10月1日より消費税が8%から10%となります。当HPに記載の金額は原則税抜き扱いとなりますが、平成26年3月以前に表記した税率5%当時の税込表示が未だ残っている現状が御座います。その部分に関しては5%の税込表示金額÷1.05を税抜き金額として再度計算をさせて頂きます。
随時ホームページ上の表記は更新してまいります。
ご迷惑をお掛け致しますが何卒宜しくお願い申し上げます。


大阪での警察署関連手続

当事務所では数ある行政機関の中でも大阪府下各警察署に対しての許可申請手続等を得意としております。警察署手続(風俗営業許可(接待飲食及び遊技場営業)、特定遊興飲食店営業許可、性風俗特殊営業届出、深夜酒類提供飲食店営業届出、無料風俗案内所届出、古物商許可、警備業認定、質屋営業許可、金属くず商許可、探偵業届出、運転代行業認定等)
大阪での警察署提出許認可の相談は当事務所まで。

風営法の情報
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法、風営適正化法)に関する情報等を随時更新中。
ブログ風営法のハテナ

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